土地や建物を売って譲渡益が出ると、税金がかかります。
この譲渡益のことを譲渡所得といいます。
譲渡所得に対する税金は次のように計算します。
売却収入-(取得費+譲渡費用)=譲渡所得(マイナスの場合は譲渡損)
譲渡所得×税率=税額
・取得費とは
売った土地や建物を買った時の購入代金など。
建物の場合は、購入代金から所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。
しかし、購入代金が分からない場合は、売却収入の5%を取得費として計算します。
・譲渡費用とは
土地や建物を売るためにかかった仲介手数料、測量費、印紙代など。
譲渡所得に対する税率は以下のとおり。
売った土地建物の所有期間が5年を超える場合(長期譲渡所得)
→20%(所得税15%、住民税5%)
売った土地建物の所有期間が5年以下の場合(短期譲渡所得)
→39%(所得税30%、住民税9%)
所有期間が5年超 Or 5年以下 で税額に約2倍の差が出ます。
計算の結果、譲渡所得が生じる方は、確定申告が必要です。
ただし、売った土地建物が居住用のマイホームの場合は
以下のような優遇を受けることができます。
・3,000万円の特別控除(措置法35条)
・所有期間が10年超の軽減税率(措置法31条の3)
・買換えの課税の繰り延べ(措置法36条の2)
・譲渡損失の損益通算~買換えた場合~(措置法41条の5)
・譲渡損失の損益通算~ローンが残る場合~(措置法41条の5の2)